Kommentar zu Hegel und Marx, 第8章
5. 相続法——見過ごされた先例
ある一箇所でマルクスの批判は特に鋭くなり、そこでは、それが生じた環境に目を向ける価値があります。マルクスはヘーゲルの相続法の扱い——長子相続制、大土地所有制、政治的地位を不可譲の財産に結びつける身分の拘束された土地所有——を攻撃します。彼は、ヘーゲルがここで、彼の時代の貴族に憲法上の地位を保障していた一つの歴史的制度を、概念的必然性の地位にまで高めていることを示します。
この攻撃は的確です。同時に、それはマルクスが言及していない一つの連関のうちにあります。
マルクスがベルリンで刑法とプロイセン一般ラント法を聴講したエドゥアルト・ガンスは、1824年から1835年にかけて、世界史的発展における相続法についての全四巻の著作を公刊していました。それは、まさにマルクスがここで論じている対象についての、ヘーゲル的に進行する、比較歴史的な研究です。様々な文化と時代の相続法秩序を検討し、それらのうちにどのような社会的構成が言い表されているかを問うています。この著作は今日ではほとんど読まれておらず、それが受けるよりも多くの注目に値します。
ここから帰結することは区別されねばなりません。証明されているのは布置です。マルクスの学問的教師は、同じ対象についてヘーゲル的な手段を用いて作業しており、しかも、歴史的比較によってそれぞれの秩序の偶然性が浮かび上がるような仕方で作業していたのです。証明されていないのは、マルクスがこの著作を読んだかどうかです。彼はこの著作を名指しておらず、ガンスについても公刊された著作ではほとんど言及していません。
本巻の問いにとって重要なのは、この布置です。それは、マルクスがヘーゲルに向ける運動——概念的に主張された必然性を歴史的多様性に照らして測り、それによってそれを一つの措定として識別可能にすること——が、すでにヘーゲル主義の内部で、マルクスがその講義に出席した人物によって遂行されていたことを示しています。この攻撃は外部から来ているのではありません。それは、マルクスが学派で学んだ方法を、その学派の教師に対して適用したものなのです。
これはマルクスの業績を過小評価するものではありません。それはその業績の種類を規定することです。ある方法を真に吸収した者は、それが有効なところでそれを適用します——たとえその結果が、その方法の創始者がそこから作り出したものと矛盾する場合でも。まさにこの点に、教説への追随とは区別された、道具の使用が存するのです。